販売契約書 | ルルミヌ(Loulou Minou)

販売契約書

ご契約前にお読みください

販売契約および生命保証について

※本条項における「甲」は当方(ルルミヌ(Loulou Minou))、「乙」はお客様(買主)を指します。

第1条(売買の合意・所有権移転)

1.甲は、次条以下の定めにより、本契約日をもって、乙に対し上記記載の子ねこを上記の販売価格で売り渡し、乙はこれを買い受けることとします。

2.当該猫の所有権は、甲が乙に引渡し、代金の支払が完了した時点で甲から乙に移転するものとします。

第2条(買主責任)

甲から乙への当該猫のお引渡し日以降の体調不良や、様子がおかしいと気付いた場合、乙は甲に速やかに連絡し、指示に従うこととします。

【大切なお願い】 お家に着いたら遊ばせ過ぎずに、静かな場所でゆっくり休ませてあげてください。

第3条(売主責任・生命保証)

1.引渡し日より15日以内に、当該猫が引渡し前から潜伏している病気を原因として死亡した場合、販売価格の同等・同種の代替猫をご提供致します。

2.引渡し日より30日以内に、当該猫が引渡し前から潜伏している病気を原因として死亡した場合、販売価格の1/2お客様ご負担で、販売価格の同等・同種の代替猫をご提供致します。

<上記1、2の代替猫適用の場合に必要なもの>

  • ワクチン証明書
  • 獣医師による死亡の原因が明確にされている死亡診断書の提出
  • 本契約書、その他甲が必要と判断し指定したものの提出

※保証は代替猫の提供を行なうもので、治療費の保証及び、金銭による保証は致しておりません。また出産状況によりお待ちいただく場合がございます。

※代替猫の価格が上回る場合には差額を申し受けます。代替猫の価格が下回る場合には差額は発生しないものとします。

4.甲は、保証終了後も1ヶ月間保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は、当該猫の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を乙に対し請求できるものとします。

第4条(免責事項)

生命保証に関して、以下の場合、甲は乙に対して一切責任を負わないものとします。

  • 病気・死亡発見後、直ちに甲に連絡されなかった場合
  • 治療の必要が発生した時、また甲が治療を依頼した時に、獣医師による適切な治療をしなかった場合
  • 他のペットが起因となって感染・死亡した場合
  • 飼育者の重大な過失、故意に基く死亡の場合
  • 伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのため死亡した場合
  • 事故や天災による死亡、逃亡、及び盗難
  • 保証請求に際して虚偽の申告があった場合

第5条(先天性障害保証)

引渡し日より60日以内に、重度な心臓病、視覚障害、聴覚障害、肝臓・腎臓障害等、飼育上重大な支障をきたす先天性障害が発見された場合、販売価格の同等・同種の代替猫をご提供致します。その場合は速やかにご報告をお願い致します。また、先天性疾患の場合その内容が明確に記載のある診断書の提出が必要となります。

※先天的欠陥とはペットとして飼育不可能な状態をいいます。アレルギー体質である時やヘルニア、陰睾丸、毛色・毛質の変化、歯の噛み合わせ等成長過程で生じる個体差、歩行可能な骨の関節形成不全などは除きます。

第6条(ワクチンについて)

乙は、当該猫の生後2ヶ月と3ヶ月に、3種混合ワクチンを接種させ、生後1年3ヶ月の時点でも3種混合ワクチンを接種させるものとします。

第7条(その他の重要事項)

1.乙の都合による交換、返品はすることができません。

2.お引き渡し後は、当該猫にかかる治療費・生活費等の全て乙のご負担となります。

3.乙が当該猫を甲に無断で第三者に転売することは禁止とします。

4.いかなる場合でも、ワクチン未接種、異常状態の放置、虐待、外傷等、明らかに乙に過失のある場合には、保証対象外とさせて頂きます。

第8条(FIP猫伝染性腹膜炎の場合)

猫のFIPに関しては、現在の獣医学において解明されておらず、予測不可能でまた予防ワクチンもないため保証の対象外とさせて頂きます。

第9条(信義誠実義務)

この契約書に記載されていない問題が発生した場合には、甲と乙で誠実に協議によって処理することとします。